相続人の範囲と相続分(相続の基礎知識)

相続の基礎知識として誰が相続人になるか,また,どのような割合で相続できるかについご説明します。

1,だれが相続人になるか(相続人の範囲)

民法上相続人として2種類の類型が定められています。
第一類型が,被相続人の(お亡くなりになった方)配偶者です(民法900条)。被相続人死亡時に配偶者がいる場合その配偶者は相続廃除などされない限り必ず相続人になります。

次に,第二類型として一定の直系血族のうち,被相続人の子(887条1項),被相続人に子がいない場合に直系尊属(親など)(889条1項),被相続人に子も直系尊属も存在しないときに兄弟姉妹(889条2項)が相続人となります。

たとえば,被相続人に配偶者と子がいる場合,その配偶者と子が相続人になりますが,直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。 なお,被相続人の子が相続時に死亡していた場合,その子に子供(被相続人からすると孫)がいる場合,その子供(被相続人から見て孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。相続時に子や孫も死亡していた場合再代襲も認められ被相続人から見てひ孫が相続人になることもあり得ます。

なお代襲相続は兄弟姉妹の場合にも認められますが,兄弟姉妹の場合には再代襲相続は認められません。 被相続人に配偶者が存在しない場合には,子がいれば子が相続人になり,子がいない場合に直系尊属が相続人になり,直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。

2,相続人が相続する割合(相続分)

相続人が,相続財産をどのような割合で相続するかについては,
①配偶者と子が相続人の場合には,配偶者は2分の1,子は2分の1,
②配偶者と直系尊属が相続人の場合配偶者が3分の2,直系尊属は3分の1,
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には,配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1となります。

子,直系尊属,配偶者が複数いる場合,定められている相続分が頭割りで等分に分けられます。

たとえば,被相続人に配偶者と子2人がいる場合は,配偶者が2分の1,2人の子はそれぞれ4分の1を相続します。被相続人に配偶者と3人の兄弟がいる場合は,配偶者は4分の3,兄弟はそれぞれ12分の1ずつ相続することになります。

3,問題

以上を前提に問題です。

Q,死亡したAさんには配偶者Bのほか,子Cがいました。子Dは死亡したものの孫のE,Fがいました。さらに,Aさんには兄弟GとHがいました。 この場合誰がどの割合で相続するかお考えください。

A,配偶者であるBは2分の1を相続し,子Cは4分の1を相続し,子EとFは子Dの地位を代襲相続しますのでE8分の1,F8分の1となります。兄弟であるGとHは相続権はありません。

以上は,法律上定められた法定相続についてでした。 なお,被相続人の方が生前に遺言書を書いている場合,法定相続分と異なる割合で相続させることも可能ですし,場合によっては法定相続人以外の方に遺産を渡すことも可能になります。

文責:鳥取あおぞら法律事務所 弁護士 金山耕平