金融機関の職員研修「債権法改正が金融実務に与える影響」を担当

瀬古弁護士が令和元年9月28日に開催された某金融機関の職員の方々を対象とする研修において、『債権法改正が金融実務に与える影響』と題して、民法(債権法)改正項目のうち金融機関の実務に影響を与える項目(消滅時効制度の改正、保証制度の改正、債権管理・回収に関わる改正)を中心に講義を行いました。