取扱業務(法人のお客様)


契約書のチェック

はじめに

日常の取引において法律問題は様々な場面で発生します。
契約書のチェックをしてほしい、労働者対応を必要としている、売掛金が回収できない、そのような日常発生する問題について、御社の法務部として御社の発展に寄与する、鳥取あおぞら法律事務所は、そんな立場を心がけております。

契約書のチェック

当事務所では、様々な契約書の作成及びチェック業務を行っております。 主な契約書作成チェック業務としては、新規取引先との基本契約締結、出店に伴う賃貸借契約締結、会社間の業務提携契約締結、会社間の業務委託契約締結、金銭消費貸借契約締結、フランチャイズ契約締結、等です。 契約書をしっかりと作成していなかったばかりに、後日紛争になったり、不利な取引条件を押し付けられたりという事例も実際にございますので、御社の契約書作成チェック業務に当事務所をご活用ください。


売掛金の回収

はじめに

日常の取引において法律問題は様々な場面で発生します。 契約書のチェックをしてほしい、労働者対応を必要としている、売掛金が回収できない、そのような日常発生する問題について、御社の法務部として御社の発展に寄与する、鳥取あおぞら法律事務所は、そんな立場を心がけております。

売掛金を回収したい

取引先が売掛金を支払おうとしない、そんな場合は、鳥取あおぞら法律事務所にご相談ください。 御社名での督促文書の作成、弁護士名での内容証明郵便の発送、支払督促、訴訟など、それぞれの事案や御社と取引先の関係などを考慮し、さまざまな手法で債権回収を行います。


人事管理・労務管理

はじめに

日常の取引において法律問題は様々な場面で発生します。 契約書のチェックをしてほしい、労働者対応を必要としている、売掛金が回収できない、そのような日常発生する問題について、御社の法務部として御社の発展に寄与する、鳥取あおぞら法律事務所は、そんな立場を心がけております。

人事管理・労務問題

会社経営者の方で、従業員の解雇、残業代請求、労働審判を提起された等の問題にお困りの場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。

当事務所は、これまで多数の労働問題の取扱い実績があるとともに、労働問題に精通した弁護士が執務しています。

現行法上、労働者の権利の保護が図られている一方、使用者は、労働時間に応じた賃金を支払うために労働時間を厳格に管理しなければならず、職場環境や労働者の健康状態にも配慮しなければならないなどの様々な義務が課せられています。

このような状況のもと、使用者は労働者から未払いの残業代請求や解雇無効に基づく慰謝料請求などを受けた場合に、時として労働法上の義務を果たしていないなどの厳しい指摘を受けることがあります。

これに対し、使用者として有効な反論を行うためには、日常的に人事管理に気を配り、各種規程類を整備しておくほか、必要に応じて労働者との話合いの経緯を証拠化しておくことが重要となります。

当事務所は、これまで多数の労働問題を取り扱い、実際に訴訟となった案件で使用者がどのような指摘を受けるのか、どのような事項がウィークポイントになり得るのかを熟知しており、このような経験に裏付けられた労働問題に関するアドバイスを提供することが可能です。

EX.問題のある従業員を解雇したい

経営者として、従業員を第一に考えて日々経営をされていることと思います。

しかしながら、多くの従業員を抱える中で、一部の従業員が刑事事件等見過ごせない問題を起こしてしまう事態もあり得ます。そのような場合、企業の発展や規律の保持、他の従業員のモチベーション維持のためにも厳格な対応を検討しなければなりません。しかしながら、解雇の結論だけを急ぐと、解雇手続が違法となり、却って問題が長期化することもあります。解雇が無効であると争われた場合、あっせんや労働審判、訴訟に多大なコストがかかる場合があります。

従業員の解雇は高度な経営判断であるとともに、高度な法的判断も必要なのです。

そのためには、万が一の場合を見越して就業規則を整備するなど、日頃の対応も必要となります。


顧問契約

顧問契約について

よほどの大企業でない限り、法務の専門セクションを備えることは現実的ではありません。しかしながら、日々発生する法律問題について、場当たり的な対応を行ったり、その都度経営陣が頭を悩ませて判断したりすることは、危険です。

日頃から御社の状況を理解し、問題が生じた場合に素早くアドバイスができる、それが顧問弁護士の強みです。

顧問企業に対しては電話・メール等で随時法律相談を無料で優先的にお受けします。

また、具体的な訴訟を依頼いただく際は別途費用をいただきますが、通常の報酬に比べ安価な額での受任が可能です。


会社の破産・再生

はじめに

経営者の皆様の努力によっても経営が好転しない場合、企業の再生や破産を検討せざるを得ない場合もあります。

当事務所は、破産申立人及び破産管財人、民事再生監督委員として多数の破産・再生事件を取り扱って来ました。

破産・再生にもさまざまなスキームがございます。ご依頼の内容によって、最善のスキームを経営者の皆様と検討させていただいております。

この点につき、当事務所では、破産申立て及び管財人経験豊富な弁護士が在籍していますので、スキーム等はご安心してご相談ください。

企業の破産や再生を検討されている場合、迅速な決断及び処理が肝心ですのでお早めに一度ご相談ください。

破産再生のスキームの概要

(1)会社の清算

ア、破産

破産とは,会社の収入や財産をもって今後債務を支払っていくことが見込めなくなった場合、会社の全財産を換価し、各債権者に債権額に応じて分配し、会社を清算する裁判上の手続です。

、特別清算

特別清算手続とは、すでに解散手続きを経て清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で行われる特別の清算手続きです。 会社を業績不振等により清算する場合、ほとんどの場合破産手続を選択しますが、例えば、親会社が業績不振の子会社を整理する場合ときに、親会社の信用を損なわないように、同手続きを利用するなどのメリットもありますので、ご相談ください。

(2)会社の再生

ア、私的整理

私的整理とは、裁判所の手続きを通さずに、債権者と任意に交渉して、債務の免除やリスケジュールをしてもらう手続きです。

法的手続と異なって必ずしも公表されませんので信用の低下の防止や柔軟な解決が図れるというメリットがありますが、あくまで任意の交渉ですので、債権者が応じてくれないと手続きが進まないというデメリットがあります。

イ、民事再生

民事再生とは、破産原因が現になくともそのおそれがある段階で、裁判所に申し立てを行うことで、債務の免除等を受けることのできる法的手続きです。

再建が「手遅れ」になる前に申し立てることが可能なこと、民事再生の手続が開始されても原則として経営陣は引き続き経営を行なうことが可能であることなどのメリットがあります。

ウ、会社更生

一般的に大企業を想定した手続です。


事業再編

事業再編

不採算事業から撤退して事業の再編し会社の業績が回復させる必要性がある場合など、事業譲渡、・会社分割などの方法を採ることがあります。

(1)事業譲渡

事業譲渡とは、人的・物的事業体を他の会社に譲渡することです。

例えば、比較的好調な部門を他の会社に相当対価で買い取ってもらい、残った部門に関して破産申立を行うなどの清算手法が考えられます。

(2)会社分割

会社分割とは、一つの会社を二つ以上の会社に分割する手続きです。会社分割には、分割によって事業を承継するのが新会社である場合(新設分 割)と、既存の別会社である場合(吸収分割)の場合があります。 不採算部門を分離させ処理するために利用されたりします。