交通事故でお悩みの方
はじめに
ご自身あるいはご親族が交通事故に遭われ、死亡、傷害などの被害に遭われた場合、被害者やそのご遺族の身体的精神的苦痛は大変なものがあり、また、収入面への悪影響も生じます。以下交通事故事件のポイントについてご説明します。
被害者が加害者に請求できる内容
(1)治療関係費
・治療費 ・通院交通費等
(2)休業損害
事故によって休業した場合の現実の減収分を、損害として請求できます。給与所得者は前年度の源泉徴収票などで、自営業者は前年度の確定申告などで、損害を立証していくことになります。専業主婦や場合によっては無職者の方も休業損害が認められる場合があります。
(3)死亡・傷害慰謝料
被害者が亡くなられた場合、ご遺族は、被害者の死亡慰謝料を請求できます。
被害者の方が傷害を負われた場合は、治療に要した期間などに応じて、慰謝料の請求が可能です。
慰謝料の額は、保険会社は自賠責保険の基準や独自の基準で提示してくることが多く、弁護士が介入して裁判をした場合で認められる額とかなりの差が出ることも多い損害項目です。
(4)後遺障害・死亡による逸失利益
事故により後遺障害が残ってしまった場合、従前と同様の労働が出来なくなることがありますが、そのような場合後遺症がなければ労働により将来得られたであろう収入を、逸失利益として請求することができます。
また、被害者が亡くなられた場合、ご遺族は、被害者が、死亡していなければ将来得られたであろう収入を、逸失利益として請求できます。
(5)後遺障害による慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料を請求することができます。
(6)物的損害(修理費等)
車両の修理に要する費用等を物的損害として請求できます。
請求の方法
(1)交渉~安易な示談は避けましょう
加害者は任意の自動車保険に加入していることが殆どですのでまずは加害者が加入の自動車保険の保険会社と交渉することになります。
保険会社が提示してくる賠償額は、自賠責保険の基準や保険会社独自の基準に基づいて計算されたもので、多くの場合、裁判所で認められる額よりかなり低額です。
被害者ご遺族ご本人が保険会社と交渉をすると、保険会社はこのような低い水準での示談締結を説得し、多くの被害者は残念ながらこれに応じてしまっています。そして、一度示談をしてしまうと後に「おかしい」と思っても泣き寝入りせざるを得ません。
しかし、保険会社との交渉の段階で弁護士に依頼いただき弁護士が交渉した場合、保険会社の提示に応じることなく、多くのケースで、増額した金額の賠償を得ることができます。
(2)訴訟
弁護士が代理人として交渉しても、保険会社が必ずしも被害者が納得できる譲歩するとは限りません。
例えば、過失割合に争いがあったり、被害者の症状が事故によるものか争いがあったり、後遺障害の程度が大きいがその損害額の評価に争いがある場合、保険会社も簡単には譲歩しません。
そのような場合は、裁判を提起する必要があります。裁判所は保険会社の独自の基準には拘束されずに、被害の実情に応じた損害額を認定します。
裁判の提起は、ご本人で起こすこともできますが、書面や証拠を作成し、法廷に出廷するなどしなければならず、大変なご負担となります。また、交通事故の裁判の実務に精通した弁護士にご依頼したほうが、裁判の結果との関係でも、終結までの時間との関係でもやはり有利であろうと思われます。交渉段階から弁護士にご依頼されている方はもちろんのこと、保険会社との交渉は自分でやったが、決裂してしまったという方も、弁護士にご相談なさることをお勧めします。
後遺障害について
これ以上治療しても回復しないという症状固定の後、後遺障害が残存する場合、後遺障害等級認定を受けて後遺障害部分の損害賠償請求をしていくことになります。後遺障害等級認定には、重い等級を1級として14級までありますが、どの等級に認定されるかによって、損害賠償額はまったく異なります。
後遺障害認定は、医師の記載する「後遺障害診断書」をもとに審査されますが、医師の「後遺障害診断書」の内容次第で等級認定が変わる可能性があります。
本当は重い症状であるのに軽い症状と認定されたために被害者が十分な賠償を得られない可能性もあります。
当事務所では、医師にどのような点を重視して「後遺障害診断書」を記載して頂いたらよいのか、医師にどのような検査をしていただくべきか等のアドバイスをさせて頂くことも可能ですので相談ください。
労働に関する問題
はじめに
当事務所は、これまで多数の労働問題の取扱い実績があり、労働問題に精通した弁護士が在籍しています。
そのため、当事務所は、使用者側のディフェンス案件、労働者側の請求案件共に、その攻守のポイントを熟知しております。
当事務所では、使用者側・労働者側の相談の両方を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
労働者側のご相談について
現行法上、労働者の権利は、労働基準法や労働契約法などの法律により保護が図られていますが、実際には、労働者の保護は十分とはいえません。
当事務所では、「不当に解雇された」「懲戒処分が納得いかない」「残業代が支給されない」「セクハラを受けた」などのさまざまな労働上の相談を承っております。
ご依頼いただいた場合は、「交渉」、「訴訟」、「労働審判」などの方法により解決を図っていきます。
通常、使用者との「交渉」から開始しますが、「交渉」がまとまらない場合、「訴訟」「労働審判」などの裁判所における手続を利用して解決を目指す流れになります。
「訴訟」は裁判官に明確な法的判断をしてもらえる手続であり、事案の内容等に応じて詳細に主張と立証を展開していくことが妥当な場合には、この手続を利用することが適していると考えられます。
もっとも、「訴訟」によった場合、終了までに時間を要することが多く、原則的に公開法廷において審理されることになるので、相手方との話合いにより速やかな解決を希望する場合などには適しない手続といえます。
「労働審判」は、原則として3回以内の期日で審理し、手続の中で適宜和解が試みられ、時間も訴訟に比べて少なく済むなど、訴訟に比べて迅速かつ柔軟な解決を目指す手続きです。
ご依頼者のご要望に沿った解決を目指しますので、不安な点やご要望があれば弁護士にお伝えください。
使用者側のご相談について
会社経営者の方で、従業員の解雇、残業代請求、労働審判を提起された等の問題にお困りの場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
当事務所は、これまで多数の労働問題の取扱い実績があるとともに、労働問題に精通した弁護士が執務しています。
現行法上、労働者の権利の保護が図られている一方、使用者は、労働時間に応じた賃金を支払うために労働時間を厳格に管理しなければならず、職場環境や労働者の健康状態にも配慮しなければならないなどの様々な義務が課せられています。
このような状況のもと、使用者は労働者から未払いの残業代請求や解雇無効に基づく慰謝料請求などを受けた場合に、時として労働法上の義務を果たしていないなどの厳しい指摘を受けることがあります。
これに対し、使用者として有効な反論を行うためには、日常的に人事管理に気を配り、各種規程類を整備しておくほか、必要に応じて労働者との話合いの経緯を証拠化しておくことが重要となります。
当事務所は、これまで多数の労働問題を取り扱い、実際に訴訟となった案件で使用者がどのような指摘を受けるのか、どのような事項がウィークポイントになり得るのかを熟知しており、このような経験に裏付けられた労働問題に関するアドバイスを提供することが可能です。
離婚問題でお悩みの方
はじめに
当事務所では、男性側女性側を問わず多数の離婚問題を取り扱っております。
配偶者の不倫や暴力、性格の不一致等離婚原因は様々ですがいざ離婚を決意された場合には夫婦間で決めなければならないことはたくさんあります。
二人で築いた財産を分けるいわゆる財産分与が必要ですし、未成年の子どもがいる場合は親権者を決め、養育費を決めなければなりません。また、不貞など離婚がどちらか一方の責任である場合には慰謝料についても決めなければなりません。
このようなことを夫婦間で冷静に決めることは困難を伴います。
二人が直接話し合っても合意できない場合、第三者である弁護士にご相談いただくあるいは弁護士に交渉を任せることで冷静な話ができることもあります。
また、話し合いが難しい場合は調停や裁判のお手伝いをすることも可能です。
弁護士は、調停前の交渉段階から、調停、裁判に至るまで問題解決のためのアドバイス、あるいは代理することが可能です。
離婚の方法について
離婚の方法には、主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
(1)協議離婚
協議離婚とは、ご夫婦の話し合いによる合意による離婚です。離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。協議離婚は、夫婦間の合意さえあれば成立するため、慰謝料や財産分与、養育費などの条件について十分な話し合いがなされないまま離婚し、後日トラブルに発展するケースが多々あります。離婚届に署名捺印して良いか迷った際、離婚条件について話し合った内容で良いのか迷った場合是非弁護士にご相談ください。
(2)調停離婚
協議離婚が成立しない場合、裁判所に調停を申し立てて、調停委員の関与の元、離婚について話し合いを行います。調停も話し合いの一種ですので、夫婦の合意があって初めて離婚が成立します。
調停においても当事者の主張が大きく乖離していることは多々あり調停で話し合われている離婚条件の妥当性の判断に迷うことも多々あると考えられます。そのような場合弁護士に相談されると良いでしょう。
(3)裁判離婚
裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、離婚を認める判決がなされれば強制的に離婚ということになります。
離婚裁判は、法律の専門知識が必要ですので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
離婚の際に定めておくべきこと
(1)親権者
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は親権者を決める必要があります。親権について協議により決めることが出来ず、調停や裁判になった場合、実際の子供の監護養育状況や子の監護を支援してくれる親族の存在なども考慮して親権者が定められることになります。
(2)養育費
安心して子育てするために養育費の定めをしておくべきです。協議で決められず調停や裁判になった場合は、両親の収入や子の人数及び年齢等を考慮して定められることになります。
(3)財産分与
同居期間中に二人で築いた財産は、財産分与として原則として半分に分けなければなりません。夫婦で建てた家に住宅ローンが残っている場合、さらに、そのローン残高が多くいわゆるオーバーローンになっている場合など単純に半分に分けることができない財産も有ります。そのような場合財産分与をどのようにすればよいのか弁護士にご相談ください。
(4)慰謝料
離婚が不貞行為や暴力などがどちらか一方の責任であれば慰謝料についても決める必要があります。
(5)年金分割
配偶者の一方が厚生年金などいわゆる年金の2階部分に加入している場合、婚姻期間中に掛けた2階部分の年金を分割することができます。特に、高齢の方の離婚の場合年金分割は非常に重要と言えます。
相続問題でお悩みの方
はじめに
相続人間で遺産分配をめぐり紛争が生じることがあります。当事務所では、相続に関する紛争を未然に防止する、あるいは現に相続に関して紛争になってしまった場合の解決をお手伝いいたします。
遺言書作成
生前に遺言書を作成することで、自分の遺産の分け方を自分の意思で決めることができ、相続人間の無用な紛争を防止することも可能です。
遺言書は、ご自身で書くことも可能ですが(自筆証書遺言)、法律で定められた厳格な方式を守らないと効力が認められませんので慎重に慎重を期して作成する必要があります。
また、自筆証書遺言は不利益を被る相続人の方から偽造であるなどと争われることも多々あります。
このようなデメリットを避けるため有効な遺言書を作成するために公証役場で公正証書による遺言(公正証書遺言)を作成することをお勧めします。
遺言書に書く内容や注意点等について弁護士がアドバイスし遺言書作成をお手伝いいたします。
相続が現に発生した場合
(1)負債が多く引き継ぎたくないという場合
相続財産には、不動産や預金などの資産だけではなく、借金も含まれます。被相続人が亡くなったら、相続財産を調査して、借金が多い場合は、相続放棄の検討も必要です。相続放棄には、期間制限(3か月)がありますのでお早めにご相談ください。
(2)遺産を分配方法がわからない・争いがある場合
遺言書がある場合は、基本的に遺言書のとおり分けることになります。
遺言書があっても、「遺留分」と言って法律で保障されている一定の割合を侵害されている相続人は遺留分減殺請求ができます。
遺言書がない場合は、基本的には法定相続分に従って分けることになります。具体的には遺産分割協議と言って相続人が話し合って遺産の分け方を決めますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
(3)具体的手続きについて
相続の手続には、相続人調査(戸籍取得など)や相続財産の調査などが必要です。また、相続分や遺留分の計算など法律上の知識も必要です。また、相続放棄、遺留分減殺請求は期間制限があります。
不明な点は、弁護士に相談されることをお勧めします。
借金を整理したい
はじめに
借金はあまり他人に知られたくない悩みですので、家族にも相談できず1人で悩みを抱え込んでいる方も少なくありません。
ところが、貸金業者の中には利息制限法などの法定金利以上の金利を取っているところもあり、頑張って返済しても借金は減るどころかかえって膨らんでしまうということも珍しくありません。また、多重債務状態に陥ると、必要生活費のほとんどが借金返済に消えてしまい生活再建の妨げになります。
債務整理は、法的に認められた方法ですので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
債務整理の種類
(1)任意整理
裁判所を通さない私的な債務整理手続きです。
弁護士が、各債権者と交渉して、債務を分割で支払う、あるいは、利息をカットするなどの合意を成立させます。
(2)自己破産
裁判所を通じた法的な債務整理手続きです。
破産開始決定時の資産を清算して各債権者に配当し、最終的に、裁判所の「免責」許可決定により法律的に借金が免除されます。
破産開始決定日時点の財産を精算しますので、自宅不動産や登録5年以内の自動車、生命保険の解約返戻金がある場合破産手続きで換価されることになります。
但し、破産される方も生活がありますので、99万円分までの資産は「自由財産」と言う破産手続き上換価されない資産です。
(3)民事再生
破産と同様に裁判所を通じて行う法的な債務整理手続きです。
ただ、破産のように完全に債務が免除されるわけではありません。債務を大幅にカットしてもらい、カット後の債務を3年程度で分割弁済をしていくということになります。
民事再生の破産と異なる点は、破産のように資産を清算する手続ではありませんので、居住している不動産を必ずしも売却する必要はありません。
よって、借金の整理がしたいが、自宅の土地建物は残したいという場合などに民事再生を検討していくことになります。
債務整理のデメリット
債務整理のデメリットは以下のとおりです。思ったほど、デメリットは多くないことがお解りいただけると思います。
なお、官報に掲載されたからと言って、勤務先に破産や民事再生が判明することはまれですし、判明したとしても解雇事由にはなりません。
私的整理 | ①金融機関の信用情報に登録され7~8年新たな借り入れができない。 |
自己破産 | ①官報に掲載される。 ②保険募集人、警備員など一定の職業に就けない。 ③金融機関の信用情報に登録され7~8年新たな借り入れができない。 |
民事再生 | ①官報に掲載される。 ②金融機関の信用情報に登録され7~8年新たな借り入れができない。 |
弁護士に依頼した場合
債務整理事件として弁護士が事件を受任すると、弁護士から各債権者に対して「受任通知」を送り、その後は弁護士が各債権者に対応します。
そのため、依頼者の方は、債権者の取立行為から解放されます。
親族・ご友人が逮捕されたら
当事務所の弁護士の実績の一例
(1)無罪判決の獲得
事案の概要 | 継続して金銭を喝取したとして起訴された恐喝事件。 |
判決 | 無罪 |
判決獲得のポイント | 約1年間にわたり継続して金銭を脅し取っていたとして逮捕・起訴された事案でしたが、金銭の喝取行為を立証するために検察官が提出した証拠の信用性を詳細に弾劾し、長期間にわたる審理の結果、無罪となりました。 |
(2)再度の執行猶予判決獲得
事案の概要 | 窃盗事件で執行猶予期間中に新たに窃盗を行った事案 |
判決 | 再度の執行猶予 |
判決獲得のポイント | 通常、執行猶予判決中の再犯の場合、その再犯の犯罪について執行猶予判決を得るためには「一年以下の懲役」かつ「情状に特に酌量があるとき」が必要であり、再度の執行猶予判決獲得は極めて困難です。 当事務所の弁護士は、被害者と示談し、さらに情状証人の出廷、及び、被告人の生活歴等の身上を立証し、刑務所での更生よりも自宅での更生が必要であると主張しました。 その結果、再度の執行猶予判決を得ることが出来ました。 |
(3)勾留延長請求却下決定獲得
事案の概要 | 恐喝で逮捕された事案(恐喝自体には争いがなかった) |
判決 | 勾留延長却下決定 |
判決獲得のポイント | 逮捕・勾留段階で身柄拘束を解くことは弁護士の重要な任務です。 当事務所の弁護士は、初期段階で早急に被害者と示談の上、被害者から嘆願書を取得し、検察官に勾留延長をしないように働きかけました。にもかかわらず、検察官が勾留延長請求を裁判所に対して行いました。そのため、当事務所の弁護士は、裁判官に示談書・嘆願書を提出の上、裁判官と面談を行い、その結果、勾留延長請求の却下決定を得ることができました。 |
弁護士の活動
(1)逮捕勾留中の活動
ア、無罪主張の場合
被疑者が無罪だとして事件自体争っている場合、被疑者が捜査機関の取調べに屈して自白調書が作成されないように黙秘する(黙秘権は憲法上保障された権利です)、あるいは不必要な調書に署名捺印しないなど助言・支援を行います。
イ、認め事件の時
被疑者が事件を認めている場合には、被害者に被害弁償を行って示談を試みます。なぜなら、検察官の処分の際、被害弁償や被害感情大きな判断要素になるからです。
実際、示談をした結果不起訴になったり罰金で済んだりということも多々あります。
なお、身柄拘束が長引かないよう、検察官や裁判所に対して勾留延長しないように申し入れ、あるいは準抗告という裁判手続きで身柄拘束を解くように求めていきます。
(2)起訴後
ア、無罪主張の場合
犯罪を認めていない事件の場合には、弁護人は検察官請求証拠を争い公判廷に証人を呼んで尋問するなどして、裁判官に無罪を訴えていきます。
イ、犯罪を認めている事件の場合、量刑が裁判のポイントになりますので、被害者との示談が終了していなければ引き続き示談交渉を行います。
また、親族・会社の雇用主などに情状証人と出廷いただくなどできる限り罪が軽くなるよう働きかけていきます。
その他民事・消費者問題・その他その他家事事件
当事務所ではその他の様々な事件を取り扱っています。以下その他の取扱事件の一例です。
お気軽にご相談ください。
その他民事事件
貸金請求
お金を貸したが返済してくれない場合ご相談ください。回収方法を一緒に検討しましょう。
不動産に関するトラブル
家を貸したが家賃を支払わないので未払賃料を支払ってもらいたいし滞納が改善されなければ明け渡してもらいたい(建物明渡請求事件・賃貸物件の賃料回収)、隣地の住民と境界のトラブルがある(境界問題)、以前家を貸したが賃料相場に合わなくなったので増額請求したい(地代・家賃増減額請求)など不動産に関する問題は多々ございます。一度ご相談ください。
消費者問題
近年振り込め詐欺に代表されるように詐欺の手口はますます多種多様化しかつ巧妙になっています。消費者被害は親族や友人に相談しづらいものですが一人で抱え込まずにご相談ください。
EX、消費者被害の一例
投資詐欺・先物取引・必勝法詐欺(競馬必勝法、パチンコ必勝法など)
霊感商法・リフォーム詐欺・振り込め詐欺
その他家事事件
婚姻費用分担請求
別居中の配偶者が生活費を支払ってくれない場合ご相談ください。
不貞慰謝料請求
配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたい場合ご相談ください。
親権者変更申立事件
離婚して子供の親権者は元配偶者となったが、元配偶者による子供の監護状況が良くないので自分に親権者を変更したい場合など。
成年後見事件
判断能力に問題がある方の後見人となる場合など。